毎年なぜしっかりとメモしておかないのか、自分でも毎年反省するこのDoppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigung (二重課税協定居住証明書) の申請書の書き方、今年は書類を作成しながらブログにて忘れないように記載しておきます。
検索してみると、以外とドイツのDoppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigungの申請書の書き方を探せなかったので、何かのお役に立てば幸いです。
Doppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigungとは
私は読めません(笑)が、大雑把にいうと、日本とドイツの二重課税が発生しないよう、二重課税を防ぐ租税条約が日本とドイツ間で結ばれているようです。その手続きを行う事で、日本側でかかってしまう源泉徴収(一部または全額)が免除されるというもの。
私は日本の企業よりこれをしてくださいと依頼が毎年くるので、助かっていますが、毎年必ず行うことが必要があるようです。
必要な書類は?
1. 租税条約に関する届出書 2通(様式3)
なお、税率が0%になる国の場合は、下記の2点も必要
・2. 居住者証明書 1通・・・但し、当社が税務署に提示する日の1年以内に発行(作成)されたもの(余裕を見た日付のものを受け取ってください)
・3. 特典条項に関する付表 1通 (その他の国の資料はこちら)
ドイツに滞在している、フリーランサーの私(日本の雑誌社の記事などを書いています)は、上記の資料全部で4通が必要です。
自分で記入するのは、1と3で、2に関してはドイツの税務署に書類を持って行き移住者証明書をいただきます。
現在コロナの影響で直接税務署に行くことができない為、メールでDoppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigungが欲しいと連絡したところ、居住者証明書が2通入った封筒が届き、2通とも必要な情報を記入し送り返して欲しいとのメモが記載されていました。
書類の記入方法
こちら、私が提出した内容がこの通りです。
無事書類が届きました!
10月12日更新
上記内容で実際あっているのかわかりませんでしたが、書類を再提出(郵送)してから1週間程度で無事書類が届きました。
私が記載した書類の一番下の段に、税務署が記入する欄があるのですが、そこにサインがされて戻ってきました。
この用紙を日本の仕事をしている会社に租税条約に関する届出書と特典条項に関する付表と一緒に提出をして終了です。
働いた給料から日本側では税金が引かれないまま入金されますので、ドイツで収入申請をしドイツで税金を納めることになります。
私は上記のように記入しましたが、あっているのは未だに不明ではありますが、なんとか毎年資料は大丈夫のようです。
参考になれば!